社会的治癒って?必要書類は?審査会裁決から分かる考え方

 皆様こんにちは。四国こころの障害年金を運営しています。社会保険労務士の池上と申します。

障害年金を受給するためにまず最初に確定すべきことは「初診日」です。しかし、過去に罹患した傷病が再発した場合や、昔に少しだけ受診した病院から受けた診断名と、今現在の病院から受けている診断名に「相当因果関係」があることが考えられる場合、「初診日」をいつとすべきかという問題が生じます。ここで、請求人の救済のために考え出された特殊な概念が、「社会的治癒」(しゃかいてきちゆ) です。

社会的治癒とは何か、どのような場合に主張すべきか、そして、社会保険審査会(以下、審査会)の裁決事例から見える認定の難しさについて、詳しく解説します。

1. 「社会的治癒」とは?なぜ主張する必要があるのか

社会的治癒の定義

社会的治癒とは、医学的には治癒に至っていない場合であっても、傷病が治癒したと社会通念上見なす考え方です。社会的治癒が認められれば、再発後の傷病は過去の傷病とは別の傷病として扱われ、再発後に初めて医師の診療を受けた日が、新たな初診日となります

社会的治癒を主張するメリット

 従来の初診日ではなく、再発後の初診日を適用できれば、大きなメリットが生まれる可能性があります。社会的治癒を主張することで得られるメリットは以下が考えられます。

1. 保険料納付要件を満たせるケース:従来の初診日では保険料納付要件(初診日の前日までに加入期間の3分の2以上納付または免除されていることなど)を満たせなかった方が、新たな初診日時点で要件を満たすことができるようになります。

2. 初診日の証明のハードルが下がるケース:初診日が非常に古く、病院の閉院やカルテの破棄(法定保管期間は5年)により初診日の証明が難しい場合に、再発後の受診日を新たな初診日とすることで申請のハードルを下げられます。

3. 受給額が増額するケース:従来の初診日では国民年金に加入していたために障害基礎年金のみの対象だった方が、再発後の初診日時点で厚生年金に加入していれば、障害基礎年金に加え障害厚生年金も受給できる可能性があります。


2. 社会的治癒が認められるための条件と審査会裁決紹介 

 社会的治癒には法令上の明確な定義はありませんが、過去の判例や裁決の積み重ねから、以下の3つの条件を満たすことが必要とされています。

1. 治療の必要がない状態であったこと

2. 自覚症状や他覚症状がなく・安定していたこと

3. 通常の社会生活をおおむね5年程度続けられていたこと。(ただし、5年という期間はあくまで目安です。精神疾患の場合はより長期間必要と言われることもあります。)

しかし、これらの条件を満たしていたとしても、社会的治癒は必ずしも認められるわけではありません。具体的な裁決事例を見てみましょう。

【裁決事例1】治癒しない疾病(両側感音難聴)の場合

幼少期からの両側感音難聴により障害給付を請求した事案では、請求人は、40年以上にわたり職業人としての社会生活を続けていた期間があり、この期間について社会的治癒を主張しました。

しかし、審査会は、当該傷病は医学的にも治癒することのない疾病であるため、聴覚の障害は継続していたものと考えるのが相当であると判断しました。その結果、「医療機関で治療を受けることなく、就労や日常生活に支障なく生活できた一定期間があることをもって、いわゆる社会的治癒を認めることは困難である」として、請求人の主張を棄却しています。

ポイント: 医学的に治癒しない進行性の疾病は、たとえ長期間の社会生活が可能であっても、病態が連続しているとみなされ、社会的治癒の主張は通りにくい傾向にあります。

(令和元年(厚)第592号https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-r02_03/05_03.pdf?

【裁決事例2】精神の障害(反復性うつ病)で投薬が継続していた場合

反復性うつ病で障害給付を請求した事案では、請求人は復職後、約3年間にわたり同職種の同僚と変わりなく通常勤務・時間外勤務もし、完全な社会復帰を果たしていた期間について社会的治癒を主張しました。

しかし、審査会は、請求人が主張する社会的治癒期間中も、経過観察だけでなく投薬も継続されており、特に抗うつ薬が治療量で投与されていた事実を指摘しました。また、気分(感情)障害は、本来、症状が著明な時期と症状が消失する時期を繰り返すものであり、その特性も含めて判断するならば、この約3年余りの期間をもって社会的治癒を認めることは困難であると結論付けました。

ポイント: 症状が安定し通常の勤務ができていても、予防的な医療(投薬や経過観察のための通院)が継続していると、治療の必要がない状態であったという条件を満たさないと判断されやすいです。


(令和元年(厚)第1492号
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-r02_03/05_05.pdf?

3. 社会的治癒を主張する際に必要な手続きと注意点


社会的治癒を主張して障害年金を申請する場合、通常の申請手続きに加え、その事実を客観的に証明するための準備をしておいてほうが良いです。

客観的な根拠資料の準備

社会的治癒の3条件(治療の必要がない、症状安定、通常の社会生活)を裏付けるため、以下のような客観的証拠を揃えると良いでしょう。

● 毎月の勤怠簿・タイムカード・シフト表・給与明細・確定申告書(日常的に安定して勤務ができていた情報)
● 定期健康診断・人間ドック結果
● 地域活動に参加していたような場合はそれらを客観的に証明できる書類

申請書類の作成における注意点

申請書類の中でも、特に「病歴・就労状況等申立書」の記載は重要です。上記の客観的な書類に加えて、社会的治癒として主張する期間にどのように過ごしていたか(症状が特になく、通常の勤務をし、健常者と変わらない社会生活を送っていたなど)を詳しく記載していくことが求められます。

4.まとめ

社会的治癒は、請求人の救済のために考えられた概念ですが、法令上の明確な基準がないため、審査は個別の状況に基づきケースバイケースで行われます。

医学的な見解や、社会生活を営んでいた期間の客観的な証拠をいかに集め、審査機関に納得してもらうか、主張の組み立て方が結果を大きく左右します。

社会的治癒を視野に入れて障害年金を申請する場合、従来の初診日と新たな初診日のどちらが請求人にとって最も有利になるのか、また、社会的治癒が認められるための証拠が十分に揃っているのかなど専門的な判断が求められます。

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