初診日?相当因果関係?知的障害や発達障害の場合は?障害年金でトラブルが多いポイントを社労士が解説  

皆様こんにちは。四国こころの障害年金を運営しています。社会保険労務士の池上と申します。

本日は、実務上でも非常に重要なポイントである「初診日」と関係して「相当因果関係」「知的障害や発達障害の場合の注意点」についてお話しします。

一般の方の書いているブログの中には、
「まずは保険料納付要件を確認してから、初診日の病院に証明依頼をします」
と書かれているケースを見かけることがあります。

しかし、これは実務的にはNGです。
障害年金の申請において、何よりも最優先されるのは「初診日の確定」です。
理由はとても明確で、この“初診日”が確定しない限り、
障害年金申請の「基準時点」そのものが定まらないからです。

この記事では、
なぜ「初診日の確定」が最初のステップになるのか、
そして初診日を誤ることでどんなリスクがあるのかを、解説していきます。

1. 初診日って?相当因果関係って?

障害年金の申請を検討する上で、まず最初につまづくポイントが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を指します。なので、鍼灸院等は対象になりません。また、次のような場合も初診日とする取扱となっています。また、発達障害については、知的障害を併発しているかしていないかによって初診日が変わりますので注意が必要です。

具体例

初診日となる日

① 障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合

治療行為または療養に関する指示があった日

② 同一の傷病で転医があった場合

一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日

③ 過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合

再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日

④ 健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合

健康診断日

⑤ 傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)

対象傷病と異なる傷病名の初診日

⑥ じん肺症(じん肺結核を含む)

じん肺と診断された日

⑦ 障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合

最初の傷病の初診日

⑧ 先天性の知的障害

出生日

⑨ 先天性心疾患、網膜色素変性症など

日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日

⑩ 先天性股関節脱臼

・完全脱臼したまま生育した場合 出生日
・青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合 発症後にはじめて診療を受けた日

2.初診日の具体例と相当因果関係

少し分かりづらいので、よくあるケースで具体例を上げていきます。

② 最初にA病院精神科で「うつ病」と診断、次にB病院精神科でも引き続き「うつ病」の治療中
  →このケースでは最初のA病院が初診日となります。

⑤ 最初にA病院内科で不眠症状有で受診、次にB病院精神科で「うつ病」と診断
  →このケースでは「不眠症の症状」は「うつ病としての初期症状」であると考えられるため、A病院内科が初診日となります。

⑦ 最初に事故や脳血管疾患によってA病院を受診、これが原因でその後B病院で精神障害の診断がされたような場合
  →相当因果関係有と認められるA病院が初診日になります。
相当因果関係について、まとめたものが下の表になります。ここで注意が必要なのは、医学上の相当因果関係とは別物だということです。例えば、脳出血の原因は約70%が高血圧とされていますが、障害年金の請求上は因果関係なしと取り扱われます。

前発の傷病名

後発の傷病名

因果関係

糖尿病

糖尿病性網膜症
糖尿病性腎症
糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈 閉鎖症)

糸球体腎炎(ネフロ ー ゼを含む)
多発性のう胞腎慢性腎炎
慢性腎炎

慢性腎不全

肝炎

肝硬変

結核

聴覚障害(化学療法の副作用)

輸血の必要な手術

肝炎(手術等による輸血)

ステロイド投薬が必要な傷病

大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用)

事故による傷病
脳血管の傷病

左記傷病による精神障害

肺疾患

呼吸不全(肺疾患の手術ののち)

転移性悪性新生物: がん(はじめてなった部分にかかるもの)

転移性悪性新生物: 原発とされるものと組織上一致、または転移であることを確認

高血圧
糖尿病

脳出血
脳梗塞

近視

黄斑部変性
網羅剥離
視神経萎縮

⑧ ここも少しややこしいのですが、知的障害と発達障害は両方とも先天性の傷病ですが、併発している場合は次のようになります。

傷病名

初診日

受ける年金制度

知的障害のみ

出生日

障害基礎年金(20歳前傷病)

知的障害を含む発達障害

出生日

障害基礎年金(20歳前傷病)

発達障害のみ

医師又は歯科医師の診療を受けた日

障害基礎年金or障害厚生年金(初診日にどの年金制度に加入していたか)

例えば、会社に入ってから初めて発達障害の診断を受けた場合を考えてみましょう。この診断が「発達障害のみ」である場合は障害厚生年金を請求できるので、3級認定でも年金をもらうことができますし、障害基礎年金に加えて報酬比例部分も貰うことができます。しかし、「知的障害と発達障害」と診断された場合は、初診日は出生日となってしまうので、20歳前傷病の障害基礎年金しか請求することはできません(20歳前傷病については、また別の記事で解説しますね)。


3.知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している時の考え方

知的障害や発達障害の場合、他の精神疾患も発症している場合が多く注意が必要です。精神科の診断は医師の判断や時期によって、診断名が変わる事が多いですが、多くは「診断名の変更」として同一疾病として扱われる事が多いです。最初の診断と後の診断が「同一疾病」として取り扱うかによって初診日が変わってきます。

最初の診断

後の診断

同一疾病かどうか

備考

発達障害

うつ病や神経症(精神病様態)

うつ病
統合失調症

発達障害

知的障害3級程度(障害年金の受給に至らない程度の軽度の場合で、社会生活に適応できなかったようなケースを想定)

発達障害

事後重症扱い

知的障害

うつ病

知的障害

神経症(精神病様態)

✕※

統合失調症の症状有→統合失調症が併発した場合として取り扱う
躁うつ病の症状有→うつ病が併発した場合として取り扱う

知的障害
発達障害

統合失調症・その他精神疾患

✕※

知的障害・発達障害の症状の中に統合失調症の症状があれば、同一疾病とする

※「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて」平成23年7月13日給付情-2011-11 より当事務所作成


4. なぜ障害年金で初診日が重要なのか

障害年金の審査では、「初診日を基準にして」以下のようなことが判断されます

  • 年金の種類(国民年金か厚生年金か)

  • 保険料の納付要件を満たしているか

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)

つまり、初診日によって受給の可否や受け取れる年金額まで変わってしまうのです。

また、「自分の思っていた初診日が違っていた」というケースがあります。よくあるケースとしてはうつ病の方が、精神科にかかる前に不眠症状や食欲現症等で内科を受診していたケース等があります。初診日を間違えると、保険料納付要件の再確認や、初診病院に依頼する受診状況等証明書や診断書の再作成によって無駄なお金がかかってしまうことがあります。記憶というものは曖昧なものなので、まずはしっかりと医療機関に確認して初診日を確定させていきましょう。


5.まとめ:初診日の確定こそが障害年金申請の出発点

障害年金の手続きにおいて、「初診日」は単なる日付ではなく、すべての判断の起点となる最重要ポイントです。
この1日を誤ることで、請求できる年金の種類や金額、場合によってはそもそも受給できるかどうかまで左右してしまうことがあります。

特に精神疾患の場合、「どの病院が初診日なのか」が非常に分かりづらいケースが多く、
・内科での不眠や食欲不振の相談
・メンタルクリニックへの転院
・再発による再受診
など、細かい経過を丁寧に確認していく必要があります。

また、医学的な因果関係とは異なる「相当因果関係」の考え方にも注意が必要です。
障害年金の制度上と、医学的な因果関係とは一致しないこともあるのです。

だからこそ、申請をスムーズに進めるためには、
「記憶や推測ではなく、証拠に基づいて初診日を確定する」ことが何より大切です。

また、廃院などで初診日を証明できないケースもあります。これは別の記事で解説しますね。

当事務所は、うつ病・双極性障害・統合失調症・自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群・ADHD・知的障害・てんかん等のこころの障害年金専門の事務所になります。初回相談・面談(オンライン可/四国内出張対応可)は無料です。初診日・納付要件の事前チェック、医師向け依頼文書作成、病歴・就労状況等申立書の作成、提出後の照会対応まで一貫してサポートします。
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