障害年金の請求方法は3パターン!必要な診断書は?社労士が解説  

 皆様こんにちは。四国こころの障害年金を運営しています。社会保険労務士の池上と申します。

 障害年金の申請を考えている方の多くが、最初に戸惑うのが
「どのタイミングで、どんな形で請求すればいいのか?」という点です。

 実は、障害年金の請求方法には3つのパターンがあります。
それが以下の3つです。

  • 障害認定日請求(本来請求)

  • 遡及請求

  • 事後重症請求

同じ「障害年金の請求」であっても、どの方法を選ぶかによって、受け取れる金額や必要な診断書の枚数が変わってくるため、しっかりとした準備が必要です。特に本来請求と遡及請求をする場合は、障害認定日3か月以内(20歳前傷病の場合は前後3か月)に医師の診察を受けている必要があります。

この記事では、この3つの請求方法の違いと、それぞれの特徴・注意点をわかりやすく解説します。

「自分はどの請求方法になるのか?」を理解することが、スムーズな申請の第一歩です。

1. 障害認定日とは?

3つの請求方法を理解する上で、まず最初に「障害認定日」を理解する必要があります。

障害認定日とは
・初診日から1年6か月が経過した日
・1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
・20歳前傷病については、20歳の誕生日の前日または初診日から1年6か月を経過した時点のいずれか遅い日(つまり最速20歳の誕生日の前日が障害認定日。知的障害や発達障害の多くはこのケースになります。


症状が固定された場合とは下の表のような状態です。
なお、精神疾患による障害では症状固定の概念はありません。20歳前傷病の障害基礎年金を除いて、初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となります。

障害認定日

人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

新膀胱を造設した場合は、造設した日

切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)と診断された日

喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

2.障害認定日請求(本来請求)と遡及請求

 本来請求とは、障害認定日から1年以内に請求する方法のことを言います。
 遡及請求とは、障害認定日から1年以上経過して障害認定日で請求する方法のことを言います。
 下表がこれらをまとめたものです。

 具体例で考えたほうがわかりやすいですので、例として次のようなケースで考えてみましょう。

例)傷病名:うつ病
  初診日:令和5年4月10日
 このケースでは、障害認定日は初診日から1年6か月後の令和6年10月10日になります。この日から1年以内(令和7年10月9日まで)に障害年金を請求する場合を本来請求といいます。必要な診断書は障害認定日以降3か月以内の診断書1枚が必要なので、令和7年1月9日時点以内のものが必要になります。(つまり、原則として、障害認定日からこの日までに医師の診察を受けていることが必要になります。
 1年以上経過(令和7年10月10日以降)して請求する場合は遡及請求といい、請求日以前3か月以内の診断書も必要になるので、計2枚の診断書が必要になります。
 また、時効は5年ですので、請求時点から5年以上経過している場合は早急に申請を進めていきましょう。
 支給金額の計算について、障害年金の権利が発生するのは、令和6年10月になり、翌月の11月から障害年金を受け取ることができます。
 なお、20歳前傷病の障害基礎年金を請求する場合は、障害認定日の診断書は20歳の誕生日の前日の前後3か月以内の診断書(初診日から1年6か月後の日が20歳の誕生日前日よりも後の場合は、初診日から1年6か月が経過した日の前後3か月以内の診断書)が必要になります。


3. 事後重症請求

 事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害等級に該当していなかったが、その後の症状悪化により、現在は等級に該当している場合に行う請求方法です。実務的には、この場合以外にも、障害認定日時点で診察を受けていなかった場合や、廃院等で診断書が取れない場合も事後重症請求を行うことになります。

 必要な診断書は請求日以前3か月以内の診断書で、請求をした翌月分から障害年金を受け取る事ができます。認定日からではなく、「請求をした時点」が基準になるため、請求が遅れるほど受け取り開始も遅くなる点に注意が必要です。
 また、事後重症請求は65歳までに請求する必要がある点にも注意が必要です。


まとめ

障害年金の請求には、
1️⃣ 障害認定日請求(本来請求)
2️⃣ 遡及請求
3️⃣ 事後重症請求
の3つの方法があります。

それぞれの特徴をもう一度簡単に整理すると、以下のようになります。

請求方法

請求タイミング

必要な診断書

支給開始時期

注意点

障害認定日請求(本来請求)

認定日から1年以内

認定日以降3か月以内の診断書1枚

認定日の属する月の翌月から

時効5年

遡及請求

認定日から1年以上経過

認定日以降3か月以内の診断書1枚+請求日以前3か月以内の診断書1枚

認定日の属する月の翌月から

時効5年

事後重症請求

現在の状態が等級に該当/認定日時点の診断書がとれない場合

請求日前3か月以内の診断書1枚

請求月の翌月から

請求が遅れるとその分受給が遅れる(65歳までに請求)

どの請求方法になるかは、

  • 障害認定日にどんな状態だったか

  • その時点の診断書を取れるか
    で決まります。

障害年金の審査は書類がすべて。
たった1日診察がズレただけで、請求方法や受給時期が変わってしまうこともあります。

「自分はどの請求に当てはまるのか分からない」
「どの時点の診断書を取ればいいか不安」
という方は、専門家への相談も検討してみてくださいね。


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